Social 社会 人権についての方針

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セレスは、事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重し、それらを侵害しないことに加えて負の影響に対処することは企業として重要な社会的責任であると認識しており、人権に関わる国際的な規範等および、これらを参照した以下の項目を「セレス人権方針」として制定し、遵守・賛同してまいります。

1.人権の尊重

私たちは事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重し、それらを侵害しないことに加え負の影響への対処に努めます。

2.差別の禁止

私たちは採用および職業上の待遇において、性別、ジェンダー、人種、言語、宗教、政治上その他の意見などによるあらゆる差別を禁止します。
また、当社はメディア及び広告代理業を運営しており、取り扱う広告およびメディアにおける差別的表現の排除に最大限努めます。

3.強制労働・児童労働の禁止

私たちはセレス従業員だけでなく、サプライチェーン全体において一切の強制労働・児童労働を禁止します。

4.ハラスメントの禁止

私たちは職場における一切のハラスメントを禁止します。そのためにハラスメント相談窓口を人事総務部内に設け、人事総務部の担当者は社員から相談を受けた場合、プライバシーに配慮しながら、速やかに事実関係を調査し、問題の早期解決に努めるものとしています。
また、従業員を対象に定期的にハラスメント研修を実施し、啓発に取り組みます。

5.通報窓口の設置

これら人権の尊重に関わる取り組みに反する事象を発見した場合の相談・報告先を内部通報窓口とし、経営企画室法務グループ及び内部監査グループに設置します。なお、通報窓口及び相談窓口の責任者は、経営企画室長とします。相談・報告を受けた場合は、速やかに事実関係を確認し、対処します。

*「世界人権宣言」を含む国際人権章典、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」 「ビジネスと人権に関する指導原則」